大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)1459号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(一) 逸失利益 合計金八三万九六五七円

1 休業損害 金四五九、〇〇〇円

原告は西暦一九一四年二月十一日生れの女性で洋裁を業として一カ月平均金二七、〇〇〇円位の収入を得て生計をたてていた。比較的健康であつて、特別な持病がなかつた。ところが本件事故に遭遇して、入院中から退院後も左足痛になやまされたり、或は血圧が一八〇位まで高くなつたりして、本件口頭弁論終結時たる昭和四五年六月まで、洋裁を業とすることができなかつた。

右の点は<証拠>によつて認められる。

右認定事実によれば本件事故当時から昭和四五年六月までの一七か月にわたり一カ月金二七、〇〇〇円宛合計金四五九、〇〇〇円の得べかり利益を喪失したものというべきである。

2 後遺症による逸失利益 金三八万〇六五七円

前認定とおり原告の後遺症は、いわゆる十二級七号に相当する。そして原告の年令からして洋裁業という職業を転職することも容易でなく、電動式ミシンを用いるなどして、順次かなりの稼働を期待できるものと推認できる。さりながら日本式に生活することは、かなり困難も伴い、労働能力の減少を来たすものと考えられる。そして本件事故当時の原告の職種と健康状態を考えると本件口頭弁論終結後なお七年間は従前の収益をあげ得る程度の労働が可能であると推認するのを相当と解する。なお、労働基準監督局長通牒(昭和三二年七月二日基発五五一号)の定める労働能力喪失率を斟酌すると、本件においては右七年間の原告の労働能力喪失率を二〇パーセントをもつて相当と認める。

右期間の労働能力の喪失利益から年五分の割合による中間利息を年毎のホフマン式計算方法により差引くと、その現価は金三八万〇六五七円 ()となる。(竜前三郎)

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